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介護保険のサービスを受けられるのは、65歳以上の高齢者(第1号被保険者)に限られますが、介護保険法のには、「要介護状態にある40歳以上65歳未満の者であって、その要介護状態の原因である身体上または精神上の障害が加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病であって政令で定めるもの(以下「特定疾病」という)によって生じたものであるもの」は、介護保険の要介護者に当たるとされています。第2号被保険者がこれにあたります。 特定疾患とは治療方法確立されていない政令で定めた疾患です。介護保険で該当する特定疾患は以下の16の疾患ですが、現在、特定疾患のうち45疾患の医療費は公費負担助成の対象でもあります。 第2号被保険者として、特定疾病に該当する高齢者は介護保険申請が可能なわけなんですが、ここではその特定疾病について簡単ですが紹介したいと思います。介護福祉士の国家試験などでは必ず覚えておかなければいけない部分でもあると思いますので、参考にしてみてください。 特定疾病(16) 重篤な筋肉の萎縮と筋力低下をきたす神経変性疾患で、運動ニューロン病の一種。きわめて進行が速く、半数ほどが発症後3年から5年で呼吸筋麻痺により死亡する場合がある。有効な治療法は確立されていない原因不明の難病です。筋委縮や筋力低下など色々な症状が出ますが、やがては全身の筋肉がやせて力がはいらなくなり、歩けなくなって最後は寝たきりとなる病気です。 呼吸筋も働かなくなっていき、自力での呼吸もできなくなる段階から、人工呼吸器などの使用が検討されます。また、一般的には、進行しても感覚や知能は侵されにくいと言われています。 後縦靱帯骨化症は、脊椎椎体の後縁を連結し脊柱のほぼ全長を縦走する後縦靱帯が骨化することにより、脊椎管狭窄をきたし、脊髄または神経根の圧迫障害を来す疾患です。頸椎に最も多いが、胸椎や腰椎にも生じることがあります。40歳以上に多くの発生が見られ、肩のこり、手のしびれ・麻痺、痛み、手が使いづらいなどから始まり、麻痺、知覚障害、筋力低下、運動障害、歩行困難がみられます。麻痺が高度になれば膀胱直腸障害、腱反射亢進、病的反射出現、痙性麻痺に至ることがあります。 この病気は骨量の減少、骨の微細構造の劣化の2つの特徴がある全身性の骨の病気で、この2つの原因で骨が折れやすくなる危険性が増加した状態をいいます。高齢者が転倒などで骨折しやすい部位は、大腿骨頸部骨折、脊椎圧迫骨折、橈骨遠位端骨折、上腕骨頸部骨折、肋骨骨折があります。 多系統萎縮症はオリーブ橋小脳萎縮症、線条体黒質変性症、シャイドレージャー症候群という3つの病名の総称したものです。この3つの病気は症状がそれぞれ異なりますが、脳の病理変化が共通していることから、まとめて多系統萎縮症と呼ばれるようになりました。 線条体黒質変性症は、パーキンソン病と似た症状(動作緩慢、筋固縮、振戦など)がみられます。オリーブ橋小脳萎縮症の中心症状には小脳症状(体のバランスがとりにくい、片足立ちができない、呂律が回らないしゃべり方など)がありますが、そのほかの多系統萎縮の症状としては自律神経症状(強い立ちくらみ、尿失禁、排尿困難、夜間の著しいいびき、睡眠中の無呼吸)などが見られる場合があります。 老人でない人の認知症。この初老期における認知症には初老期認知症、若年性認知症、非高齢期認知症、早発性(型)認知症などいろいろな呼び方があり、一定した名称がないのですが、原因となる疾患に、アルツ八イマー病、ピック病・前頭葉型・前頭葉側頭葉型、脳血管障害、レビー小体病、頭部外傷、クロイツフェルトヤコブ病、プリオン病、感染性疾患、中毒性疾患、腫瘍性疾患などがあります。 脊髄や小脳が障害され、運動失調症が出現する病気で、原因不明の神経変性疾患です。 主な症状は、運動失調です。 主として40歳代に発症し、その中心的の症状は失調症と下肢への運動失調で歩行障害で、両足を大きく広げてバランスをとるような歩行となります。進行すると千鳥足歩行になったりします。続いて上肢の運動失調、そして言語障害も出現してきます。動作緩慢や筋固縮などパーキンソン病のような症状が加わることもあり、脊髄小脳変性症ではこれらの症状が緩徐進行性に進むというのが特徴です。 背骨の神経が通る管が狭くなることを脊柱管狭窄症といいます。先天性のものもありますが、加齢とともに椎間板や椎間関節の変性が伴って狭窄を生じてくることが考えられています。 腰部脊柱管狭窄症では、主に手足やからだにしびれや痛み、脱力感等を認めます。排尿や排便の障害も伴うことがあります。 早老症には、プロジェリア症候群、ハンチントン・ギルフォード症候群、ウェルナー症候群などがあります。遺伝子病です。原因遺伝子が異常になると、染色体が不安定になり、老化現象(白内障、白髪、脱毛、糖尿病、動脈硬化などの早老変性)がみられます。 糖尿病に慢健に合併する割合の高い疾病で、それぞれ 腎不全、失明、知覚障害などの経過を来す疾病です。 脇血管の病的変化により神経症状をもたらす疾病群をいいます。脳血管の血流障害により脳実質が壊死を来す脳梗塞、脳血管の破綻による脳出血、クモ膜下出血等があり、意識障害、運動障害等を起こす病気です。脳血管疾患による後遺症では、麻痺や失語症などの症状がみられるようになることから、介護の必要性が高くなる病気と言えます。 いずれにおいても、症状としてパーキンソン病のような症状(動作緩慢[無動]、筋固縮、振戦、姿勢反射障害[突進現象]など)がみられます。パーキンソン病については難病指定の疾患でもあり、難病医療費等助成事業の対象範囲は、Hoehn &Yahrの重症度分類は3度以上、かつ生活機能症度が2度以上となっています。 <Hoehn &Yahrの重症度分類> 0度:パーキンソニズムなし 1度:一側性パーキンソニズム 2度:両側性パーキンソニズム。姿勢反射障害なし。 3度:軽〜中等度パーキンソニズム。姿勢反射障害あり。日常生活に介助不要。 4度:高度障害を示すが、歩行は介助なしにどうにか可能。 5度:介助なしにはベッド車椅子生活。 <生活機能症度> 1度:日常生活、通院にほとんど介助を要しない。 2度:日常生活、通院に部分的介助を要する。 3度:日常生活に全面的介助を要し、独立では歩行起立不能。 閉塞性動脈硬化症は、足の血管の動脈硬化がすすみ血管が細くなったりして、充分な血流が保てなくなる病気です。そのため、血液の流れが悪くなり、歩行時に足のしびれ、痛み、冷たさを感じます。さらに進行すると、安静時にも症状が現れることがありますが、一般的には症状は下肢に供給される動脈血の酸素供給が低下することで起こります。 ある程度酸素供給が低下すると歩行に必要な酸素が足りなくなり筋肉に痛みが出るようになりますが、休憩すると痛みはすぐに消えてしまいます(これを間歇性破行といいます) 全身の関節のはれ、痛み、運動障害を特徴とする慢性関節リウマチのうち、目、神経、血管の炎症や、心臓や肺など内臓の病気を伴ったものである。 病因は不明の難病指定です。 このリウマチの診断基準は、 @1時間以上持続する朝のこわばり(6週間以上持続) A3か所以上の関節炎(6週間以上持続) B手、MCP、PIP関節のうち少なくとも1か所以上の関節炎(6週間以上持続) C対称性関節炎 Dリウマトイド結節(皮下結節) E血清リウマトイド因子陽性 F手指又は手関節X線写真の特異的変化 このうち4項目以上満たすことが、関節リウマチと診断の基準となります。 息をするときに空気の通り道となる「気道」に障害が起こって、ゆっくりと呼吸機能が低下する病気です。以前は「肺気腫」、「慢性気管支炎」とされていた病気を、まとめて慢性閉塞性肺疾患(COPD)と呼ぶようになりました。 変形性関節症とは、老化により膝関節の軟骨に退行変性が起こり、骨に変形を生じて関節炎を来す慢性の疾病です。 従来、介護保険の適用をうける特定疾病は上記のように「加齢に伴う疾病」に限定され、政令で定められた疾病だけに適用され、「がん」は適用外でした。しかし、この末期がん患者の多くが、ターミナルケアの一貫として自宅療養をされるケースは、40歳〜64歳の末期がん患者のうち、年間約2000人が自宅で死亡しているという実情があり、そのうえ自宅療養では個人負担が大きいという問題がありました。入院療養の場合には、3割ほどの一部負担で看護師らによる身体介護を受けられるのだが、現行では自宅療養だとヘルパーに依頼すると全額負担となってしまいます。 このため、小児がんを除いて40歳〜64歳までのすべての末期がん患者を介護保険の給付対象に加えることにしました。介護保険が適用される末期がんは医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限ります。 |