![]()
介護業界では、介護職の離職率の高さなど、2006年から2007年にかけて人材不足が叫ばれています。そんな中で施設介護職として離職することは、その施設でいろいろなデメリットが生まれるわけなんですが、退職には様々な理由があり複雑な問題でもあると思います。そして、中にはその人自身のキャリアアップとしての退職もあると思います。 ここでは、介護職員というよりも、一般的な話になるのですが、退職するときに最低限知っておきたいこと(退職するときに返却するもの・受け取るもの)を紹介したいと思います。 退職時に返却するもの一覧 事業所を辞める時に返却しなければならないものの一覧です。 1.健康保険証 事業所の健康保険からは退職日の翌日から脱退することになります。退職後年間のみ健康保険を継続できる任継続制度の届け出は、この日より14日以内ですので注意してください。 2.身分証明証 身分証(ネームプレート)に限らず、社章など事業所の職員であることを証明するものは全て返却します。 3. 名刺 身分証と同様、事業所の職員であることを証明するものですから返却します。また、仕事することで得た取引先の名刺も会社の財産となりますから、返却しなければなりません。必要であればコピーをとっておきます。 4,.経費で購入した図書・事務用品 事業所の財産となりますから返却します。 5.制服・備品 ユニフォームなどはただ返却するだけではなく、クリーニングを済ませておくのもマナーです。退職当日まで着用している場合であれば、後日郵送する形をとってもいいと思います。 6.専用していた資料、鍵など 例えば管理人ひまわりのように勤務表や業務マニュアルなど介護主任として扱っていたものがそれにあたると思います。また、一般職員でも専用していたロッカーのカギなどもそうです。重要なデータだと場合によっては窃盗罪に問われてしまうこともありますので注意してください。 退職時に受け取るもの一覧 事業所を辞める時に受け取らなければならないものの一覧です。どれも重要なものばかりですから、揃わない場合は早めに督促しておきましょう。 1.離職票 雇用保険失業給付の受給手続きに必要な書類です。すでに転職先が決まっている場合は必要ありません。 2.雇用保険被保険者証 雇用保険失業給付の受給手続きに必要であるほか、新しく雇用保険に加入するため次の会社へ提出しなければなりません。 3.年金手帳 転職先でも同じ手帳を使うことになります。 4.健康保険被保険者資格喪失確認通知書 失業中、国民健康保険へ変更するという場合に必要です。 5.源泉徴収票 転職先に提出して年末調整に使用するものです。年内に再就職しなかった場合でも所得税の確定申告手続きに必要となりますので注意してください。 以上が、退職するときに最低限知っておきたい「受け取るもの」「返却するもの」です。立つ鳥跡を濁さずといいますが、退職する際は、その事業所に迷惑のかからないように、社会人として配慮することを忘れないようにしたいものです。退職を考えている方は上記のことに参考にしてもらえればと思いますが、あまり頻繁に繰り返したくないものですね(^^; 〜参考・社会保険・用語について〜 日本国民が病気や出産、老齢、失業などの「保険事故」に遭遇した時、一定の給付を行って生活の安定を図る強制加入の保険制度。全国民対象の医療保険と年金保険、労働者災害補償(労災)、雇用保険(失業保険)、介護保険(40歳以上の全国民が対象。2000年から開始)があります。 医療保険の種類 会社員対象の「健康保険」、船員対象の「船員保険」、公務員対象の「共済組合保険」と、農業・自営業や無職(専業主婦も含まれる)を対象とした「国民健康保険」に分けられます。加入すれば通院した際の「医療サービスの現物給付」と、病気や出産で働けない時の傷病・出産手当金など「現金給付」を受けられるものです。 健康保険、船員保険、共済組合保険 就職すると自動的に、職場の健康保険組合や共済組合が運営する保険に加入することになります。保険料の支払いは給料から天引きされ、医療費の自己負担は3割となります。 国民健康保険に加入する 市区町村や国民健康保険組合(理・美容師や医師など)が運営する保険へ加入します。保険料は自分で直接支払う形式で、医療費の自己負担は3割となります。 年金の種類 国民年金 全国民を対象として国が運営する年金保険のことをいいます。20〜60歳の人は加入しなければならない義務があります。60歳まで年金保険料を納めると(25年以上の支払いが必要)、原則として65歳から年金(老齢基礎年金)を受け取ることができます。 厚生年金 会社員、船員を対象とし国が運営する年金保険のことをいいます。他に、公務員を対象とし共済組合が運営する「共済年金」があり、これらを介して国民年金に加入することになります。 被保険者 社会保険では直接保険の保護を受ける者のことをいいます(生命保険では、生死に対して保険が掛けられている者のことを表します)。 ・第1号被保険者 ・・・農業・自営業とその配偶者、学生、無職の人。自分で直接、年金保険料を納める必要があります。 ・第2号被保険者 ・・・会社員や公務員など厚生年金や共済年金加入者。年金保険料は給料から引かれます。 ・第3号被保険者 ・・・会社員や公務員(第2号被保険者)に扶養されている配偶者。保険料は、配偶者の加入する厚生年金や共済組合でまとめて負担するため、個人で納める必要はありません。 |