社会福祉主事任用資格

 『社会福祉主事任用資格


 「福祉六法」に基づき、福祉事務所や児童相談所、社会福祉施設などの各種行政機関で保護・援助を必要とする人の為に相談・指導・援助の業務を行なう、福祉サービスにかかわる仕事を主として取り扱う人の事を「社会福祉主事」といいます。


 社会福祉主事任用資格
とは、その社会福祉主事になることができるという資格であり、実際に指定された社会福祉の現業機関に勤めると、「任用」の文字が消え、社会福祉主事になるという仕組みです。


 社会福祉主事任用資格は社会福祉の基礎的な学習をしたことの目処ともされていることから、資格を持っていることを条件としたり、希望する求人も多くあります。



 資格取得方法

資格取得方法は、次の3つがありますが、3番目の試験は実際には実施されていません。
  1. 大学等において厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目(下記参照)を修めて卒業した者(いずれか3科目を履修していれば該当します)
  2. 厚生労働大臣の指定する養成機関または講習会の課程を修了した者
    しかし、受講資格が現任職員に限っているものが6割程度を占めており、残りは、専門学校などの養成機関となっています。(2004年現在 87校 109課程)
  3. 厚生労働大臣の指定する社会福祉事業従事者試験に合格した者


 2000年(平成12年)3月31日までに履修した者に適用される科目
社会福祉概論、社会福祉事業史、社会福祉事業方法論、社会調査統計、社会福祉施設経営論、社会福祉行政、公的扶助論、児童福祉論、保育理論、身体障害者福祉論、精神薄弱者福祉論、老人福祉論、医療社会事業論、地域福祉論、協同組合論、法律学、経済学、心理学、社会学、社会政策、経済政策、社会保障論、教育学、刑事政策、犯罪学、倫理学、生理衛生学、公衆衛生学、精神衛生学、医学知識、看護学、栄養学
 2000年(平成12年)4月1日から適用される科目
12年度に大学に在学する者は、上記の32科目でもよい。
社会福祉概論、社会福祉事業史、社会福祉援助技術論、社会福祉調査論、社会福祉施設経営論、社会福祉行政論、社会保障論、公的扶助論、児童福祉論、家庭福祉論、保育理論、身体障害者福祉論、知的障害者福祉論、精神障害者保健福祉論、老人福祉論、医療社会事業論、地域福祉論、法学、民法、行政法、経済学、社会政策、経済政策、心理学、社会学、教育学、倫理学、公衆衛生学、医学一般、リハビリテーション論、看護学、介護概論、栄養学、家政学



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