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『社会福祉主事任用資格』 「福祉六法」に基づき、福祉事務所や児童相談所、社会福祉施設などの各種行政機関で保護・援助を必要とする人の為に相談・指導・援助の業務を行なう、福祉サービスにかかわる仕事を主として取り扱う人の事を「社会福祉主事」といいます。 社会福祉主事任用資格とは、その社会福祉主事になることができるという資格であり、実際に指定された社会福祉の現業機関に勤めると、「任用」の文字が消え、社会福祉主事になるという仕組みです。 社会福祉主事任用資格は社会福祉の基礎的な学習をしたことの目処ともされていることから、資格を持っていることを条件としたり、希望する求人も多くあります。 資格取得方法 資格取得方法は、次の3つがありますが、3番目の試験は実際には実施されていません。
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