福祉用具専門相談員

 『福祉用具専門相談員』


 福祉用具専門相談員とは、介護福祉や医療に関する幅広い知識をもとにした、福祉用具の専門家です。福祉用具を貸し出したり販売をするときに、ニーズに合った福祉用具の選び方や、使い方を適切にアドバイスをします。


 介護保険制度においては、福祉用具貸与が保険給付の対象となっており、指定居宅サービスとしての福祉用具の貸与事業を行う場合に、各事業所に必ず2名以上配置させなければならないとされています。


 福祉用具専門相談員になるには、試験といったものはありません、厚生労働大臣が指定した「福祉用具専門相談指定講習会」において講義と実習を全40時間受講すればOKです。また、介護福祉士、義肢装具士、保健士、看護師、准看護師、理学療法士、社会福祉士、ホームヘルパー2級以上の資格取得者等については、講習を受けなくても福祉用具専門相談員の用件として認められてます。



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