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『ガイドヘルパー』 ガイドヘルパーとは移動介護従事者のことです、障害者を対象とした支援費におけるホームヘルプサービスのうち、外出時の移動介護サービスを提供することを目的とし。 平成15年3月24日付厚生労働省告示第111号では、視覚障害や全身障害に対する移動介護には、ホームヘルパーや介護福祉士資格だけでは従事できないことになっています。 ガイドヘルパーは、障害のある人々が 外出される際には必要不可欠であり、積極的に社会活動に参加していくうえで大切なサービスです。外出の付き添いにとどまらず、障害をお持ちの方のニーズにこたえていきます。 ガイドヘルパーは大きく分けて3種類あります。 ・視覚障害者ガイドヘルパー ・全身性障害者ガイドヘルパー ・知的障害者ガイドヘルパー 講習期間はそれぞれ2日〜3日間で、無試験で取得できる資格です。 主な仕事内容 社会生活上不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出時の移動介護が中心 (通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る) |