介護支援専門員(ケアマネージャー)

 
『ケアマネージャー』


 正式名称「介護支援専門員」。一般的には「ケアマネージャー」と呼ばれます。


 仕事内容ですが、まず職場としては、大きく@居宅介護支援事業所、A各サービス事業所(デイサービス、特養、老健、有料、グループホームなど)の2つに分けられます。(※地域やの事業所の事情によっては、地域包括支援センターからの委託事業として、要介護認定非該当、要支援者に対する介護予防支援のためのケアプラン作成業務もあります。)


 在宅(居宅介護支援事業所)では、希望や心身の状態等を考慮しながら、適切な在宅や施設のサービス受けられるように市町村、在宅サービス事業者、介護保険施設等と関わっていくためのサービス調整を主とした業務になります。施設(特養、老健、療養型、グループホーム、有料など)では、その事業所内で利用者が適切にサービスを受けるための、個別の生活援助のための計画作成が主となります。


 そして、在宅、施設それぞれにおいて介護保険制度でいう要介護認定を受けた要介護者のために「ケアプラン」の作成を行い、そのケアプランを実施していくための数々のプロセスを踏みながら、他事業所、他職種と協働して援助、支援を進めていけるように調整していくことになります。また、そのほかにも要介護認定に関する更新認定業務の代行や、給付管理に関する業務も行います。


 ケアマネジャーになるためには、実務研修受講試験に合格後、実務研修(7日間程)が必要になってきます。合格率は受験者数に対して20%程となっており、近年は狭き門となっています。



 
受験資格

 ア、イ及びウの期間が通算して5年以上であり、かつ、当該業務に従事した日数が9 0 0日以上の者並びにエの期間が通算して10年以上であり、かつ、当該業務に従事した日数が1,800日以上の者とする。


ア.医師、歯科医師、薬剤師、保健婦・士、助産婦、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゅう師、栄養士(管理栄養士を含む)、義肢装具士、言語聴覚士、歯科衛生士、視能訓練士、柔道整復師、精神保健福祉士で、その資格に基づき当該資格に係る業務に従事する者(これ以外の国家資格等は該当しない)

 ただし、言語聴覚士については、その資格を得る前に病院、診療所その他言語聴覚士法(平成9年法律第1 3 2号)附則第3条に規定する厚生省令で定める施設において同法第2条に規定する業務に適法に従事した期間を含み、精神保健福祉士については、その資格を得る前に病院、診療所その他精神保健福祉士法(平成9年法律第1 3 1号)附則第2条に規定する厚生省令で定める施設において同法第2条に規定する相談援助の業務に従事した期間を含むものとする。


. 定められている相談援助に従事する者(参照)が、当該業務に従事した期間


ウ. 定められている介護等の業務に従事する者参照であって、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第18条1号から3号までのいずれかに該当するもの又は訪問介護員に関する省令(平成12年3月10日厚生省令第23号)第1条の2級課程に相当する研修(介護保険法施行令(平成10年12月24日政令第412号)の附則第4条に定める研修を含む。)を修了したもの(以下「社会福祉主事任用資格者等」という。)が、当該介護等の業務に従事した期間(
簡単に言うと、試験日までに社会福祉主事任用資格またはホームヘルパー2級課程に相当する研修を修了しており、実務経験5年以上かつ900日経過している者(*^_^*)ですね


.定められている介護等の業務に従事する者(参照)であって、社会福祉主事任用資格等に該当しないものが、当該介護等の業務に従事した期間(
簡単に言うと無資格で介護等の業務に従事する者で、試験日までに10年以上かつ1,800日以上の実務経験を有する者(*^_^*)のことです




 業務については、要援護者に対する直接的な対人援助が、当該者の本来業務として明確に位置づけられていることが必要で、当該資格等を有していても、要援護者に対する直接的な対人援助ではない(研究業務を行っているような期間)は、実務経験期間に含まれません。


 また、最近は不正請求等により、事業所の指定取り消し事例が増えているといいますが、こうした中で、既に廃止になっている施設、事業所等、及び実務経験の時期が古く就業状況等に関する書類が当該事業所等に保管されていない場合等により、実務経験の証明が不能の場合があると思いますが、この場合、原則として実務経験として算定しないこととなっていますので注意が必要です。




 <参考>
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