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平成12年4月から施行された介護保険制度とは、40歳以上の皆が納める介護保険料と公費(国・県・市)を財源とし、介護の問題を社会全体で支えあうことを前提に法制化された制度です。介護を社会全体で支えるという理念の基に40歳以上の方全員が被保険者(保険加入者)となり保険料を負担し、介護が必要と認定されたとき、費用の一部(原則10%)を支払って介護サービスを利用できるようにします。介護保険制度は定期的に見直されることとなっており、平成18年度では一部変更されました。その点を踏まえて、ここでは介護保険を利用するまでの大まかな流れを紹介したいと思います。 介護保険制度利用までの流れ まず、介護が必要になった被保険者は介護保険給付を申請します。 @申請 (被保険者)による申請 ・被保険者とは、 以下のものをいいます。 @第一号被保険者 65歳以上の方 。 A第二号被保険者 40〜64歳の方 ( 特定16疾病 に該当)。 ・要介護認定の申請は代行が可能です(居宅介護支援事業所・指定介護保険施設等)。 ・申請に必要なものは 保険証と申請書です。 ・介護保険証は、65歳になると本人に市町村から自動的に配布されます。 ・第二号被保険者は、保険申請時に市町村に申請して交付してもらいます。 A市町村申請受付 B認定調査 ・認定調査員による調査の実施。調査項目は79項目あります。 ・新規認定調査は市町村職員が実施します。 ・更新認定調査は介護支援専門員に委託が可能となっています。 C一次判定 ・主治医意見書(一部) ・認定調査項目をコンピューターにより分析 以上2点をを基に一次判定を実施します。 ※認定調査項目をコンピューターにより分析 認定調査の結果に基づき、以下の5つの分野の要介護認定等基準時間を算出します。 (1)直接生活介助(入浴、排泄、食事等の介護) (2)間接生活介助(家事援助等) (3)問題行動関連行為(徘徊、不穏行動等) (4)機能訓練関連行為(歩行訓練等) (5)医療関連行為(輸液の管理、じょくそうの処置等) ※ 要介護認定等基準時間は、実際にかかる介護時間ではなく、介護保険法での 介護区分の基準として算出された時間です。 D介護認定審査会(二次判定) ・一次判定結果、認定調査の特記事項、主治医意見書を総合的に検討 国が定める認定審査会の審査及び流れに沿って審査、判定を実施します。 ※要介護1相当に該当した場合 ↓ 認定調査の特記事項、主治医意見書、廃用の程度に関する調査項目、 認知症高齢者の日常生活自立度等を用いて、改善可能性に係る審査 判定を実施し、要支援2 or 要介護1を決めます。 E市町村による審査・判定結果通知 ・要介護区分を被保険者証へ記載されます。 (1)予防給付対象 → 要支援1 要支援2 (2)介護給付対象 → 要介護1〜要介護5 ・認定期間内のみ給付が行われ、期限を過ぎれば更新します。 (1)新規認定期間 → 3〜6か月 (2)更新認定期間 → 3〜24か月(要支援は上限12か月) 新たに更新する場合の流れは、新規の場合と変わらず更新の申請から行います。 F介護保険サービスの実施(ケアプラン作成) (1)予防給付・・・地域包括支援センターの保健師等にサービス依頼します。 ・保健婦等によりケアプラン作成が行われます。 ・自分でケアプランを作成することもできます。 ・市町村へ届け出てケアプランの確認を受ける必要があります。 (2)介護給付対象・・・居宅介護支援事業所を選定、介護支援専門員にサービス依頼。 ・介護支援専門員によりケアプラン作成が行われます。 ・条件がそろえば自分でプランを作成することもできます。 ・施設による入所サービスが必要な場合は、居宅介護支援事業所の介護支援専門員 より紹介、相談を受けて入所し、施設の介護支援専門員がケアプラン作成を行います。 上記の流れを経て、介護サービスを受けるため、各事業所の説明に同意し契約を 締結した後、ケアプラン作成、サービス担当者会議にてプランを決定した後、本人 および家族の同意を得て、はじめて介護サービスが実施されます。 ケアプランについては適切に実施されているかどうかを判断するために、介護支援 専門員が本人の意見や意向をくみ取りながらモニタリング(評価)が行われます。 利用者の急な状態変化(改善 or 悪化)がみられる場合は認定結果の区分変更の 申請を行うことがあります。 G利用金額について ・介護保険サービスは、原則1割負担となります。 ・ケアプラン作成については自己負担はありません。 ・施設サービス(特養・老健など)については、食費、住居費など自己負担があります。 ・利用者の1割負担については上限があり、上限を超えた場合は高額介護サービス費 として払い戻しがあります。 ※高額介護サービス費(住居費・食費など自己負担額は含まず) ・利用者負担額が下記の上限額を超えた部分について支給されます (1)下記(2)(3)に該当しない場合 → 上限額 37200円 (2) @市町村民税非課税 → 上限額 24600円 A24600円への減額により被保護者とならない場合 → 上限額 24600円 ◆市町村民税非課税で公的年金等支給額の合計所得金額の合計が 80万円以下 → 上限額 個人15000円 ◆市町村民税非課税で老齢福祉年金受給者 → 上限額 個人15000円 (3) @生活保護受給者 → 上限額 個人\15000 A15000円への減額により被保護者とならない場合 → 上限額 15000円 簡単ではありますが、介護保険の申請とサービス開始までの流れを簡単に紹介してみました(^^) 介護保険制度はまだまだ始まったばかりで未成熟な部分もあることは事実なのですが、制度の利用方法は知っておいて損は無いことだと思いますし、そのしくみについても概要を把握しておくことは大切かと思います。 上記の流れは本当に簡単なもので一つ一つの項目はもう少し細かく決まっている部分もあったりしますが、介護保険を使いたいという人やそうした人が身近にいる人にとっても参考になればいいなあと思って紹介してみました。このページが役に立てばいいなって思います(^^) |