高齢者虐待防止法 

 高齢者虐待防止法は正式な名称が「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」(2006.4施行)となるわけですが、 65歳以上の高齢者に対する「養護者(高齢者を現に養護する者)」及び「養介護施設従事者等」による次のような行為を高齢者虐待といいます。


 
虐待の法的な定義
 

1 身体的虐待(暴行)

 法的な定義は「高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること」をさし、・平手打ちをする・つねる・無理やり食事を口に入れる・ベッドに縛り付けるなどが該当します。


2 養護を著しく怠ること(ネグレスト)


 法的な定義としては「高齢者を衰弱させるような著しい減食、又は長時間の放置、養護者以外の同居人による虐待行為の放置など、養護を著しく怠ること」をさし、・入浴していない・髪が伸び放題である・水分や食事を十分に与えられていない・劣悪な住環境の中で生活させるなどをいいます。


3 心理的虐待(心理的外傷を与えるような言動)

 法的な定義としては、「高齢者に対する著しい暴言、又は著しく拒絶的な対応、その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと」をいい、・排泄の失敗等をしかることなどで高齢者に恥をかかせる・ののしる・話しかけを無視する などをいいます。


4 性的虐待

 高齢者にわいせつな行為をすること、又は高齢者をしてわいせつな行為をさせることをいいます


5 経済的虐待(高齢者から不当に経済上の利益をえること)

 「養護者又は高齢者の親族が当該高齢者の財産を不当に処分すること、その他高齢者から不当に財産上の利益を得ること」をいい、・日常生活に必要な金銭を渡さない・本人の自宅等を本人に無断で売却する・年金や預貯金を本人の意思、利益に反して使用するなどをいいます。



 
高齢者虐待防止法設置目的

 この法律は、高齢者に対する虐待が深刻な状況にあり、高齢者の尊厳の保持にとって高齢者に対する虐待を防止することが極めて重要であること等にかんがみ、


 
1.高齢者虐待の防止等に関する国等の責務
 2.高齢者虐待を受けた高齢者に対する
保護のための措置
 3.養護者の負担の軽減を図ること等の
養護者に対する養護者による
  
高齢者虐待の防止に資する支援(以下「養護者に対する支援」という。)のための措置


 等を定めることにより、 高齢者虐待の防止、養護者に対する支援等に関する施策を促進し、もって高齢者の権利利益の擁護に資する。



[国民の責務]

 国民は、高齢者虐待の防止、養護者に対する支援等の重要性に関する理解を深めるとともに、国又は地方公共団体が講ずる高齢者虐待の防止、養護者に対する支援等のための施策に協力するよう努めなければならない。


[立入調査]

 市町村長は、養護者による高齢者虐待により高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じているおそれがあると認めるときは、地域包括支援センターの職員等、高齢者の福祉に関する事務に従事する職員をして、当該高齢者の住所又は居所に立ち入り、必要な調査又は質問をさせることができる。


[警察署長に対する援助要請等]

 市町村長は、立入り、調査又は質問をさせようとする場合において、これらの職務の執行に際し必要があると認めるときは、当該高齢者の住所又は居所の所在地を管轄する警察署長に対し援助を求めることができる


[連携協力体制]

 市町村は、養護者による高齢者虐待の防止、虐待を受けた高齢者の保護及び養護者に対する支援を適切に実施するため、老人介護支援センター、地域包括支援センター等(高齢者虐待対応協力者)との連携協力体制を整備しなければならない。


[通報等を受けた場合の措置]

 市町村が、通報若しくは届出、又は都道府県が市町村から報告を受けたときは、市町村長又は都道府県知事は、養介護施設の業務又は養介護事業の適正な運営を確保することにより、高齢者虐待の防止及び当該高齢者の保護を図るため、老人福祉法又は介護保険法の規定による権限を適切に行使するものとする。


[公表]

 都道府県知事は、毎年度、養介護施設従事者等による高齢者虐待の状況、養介護施設従事者等による高齢者虐待があった場合にとった措置等を公表するものとする。


[罰則]

 守秘義務に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
正当な理由がなく、立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは高齢者に答弁をさせず、若しくは虚偽の答弁をさせた者は、30万円以下の罰金に処する。



高齢者虐待 息子が37% 2006年度厚労省調査
 『年1万2628件 被害、8割が女性(H19.11 読売新聞より )


『高齢者に対する虐待が2006年度、家庭内で1万2575件、施設内で53件の計1万2628件あったことが21日、厚生労働省が高齢者虐待防止法施行後、初めて行った全国調査で分かった。調査は虐待防止法に基づき、全国の1829市町村と47都道府県に、虐待件数や対応状況などを聞いた。

 市町村が06年度に受け付けた家庭内の虐待に関する相談や通報は1万8393件。通報者の41%がケアマネジャーなど介護関係者だったが、虐待を受けた高齢者本人からの通報も12%あった。このうち、市町村が虐待と判断した事例は1万2575件に上った。

 虐待者は息子(37%)が最も多く、次いで夫(14%)、娘(14%)の順。国民生活基礎調査(2004年)によると、家庭内の主な介護の担い手は75%が女性であるにもかかわらず、男性による虐待の割合が高い実態が明らかになった。

虐待の種類で最も多いのは、暴行を加えるなどの「身体的虐待」(64%)。暴言を吐くなどの「心理的虐待」(36%)、「介護放棄(ネグレクト)」(29%)、財産を奪うなどの「経済的虐待」(27%)が続いた。

一方、虐待を受けた高齢者は女性が77%を占めており、84%が同居している人から虐待を受けていた。
特別養護老人ホームなど施設内の虐待件数は53件。約8割が介護職員による虐待だが、「施設長」や「開設者」などによる虐待も約1割あった。

虐待の通報を受けた市町村の対応では、介護施設に入所させるなどして、虐待を受けた高齢者を虐待者から分離した例が36%あった。また、91%の市町村が対応窓口を設置していたが、「警察との連携のための協議」(32%)、「早期発見・見守りネットワークの構築」(38%)など、関係者との連携が遅れている実態も明らかになった。』



 高齢者虐待防止法は、あくまで高齢者を虐待した加害者に対して、の処罰をするための法律ではなく、高齢者の虐待を防止することを前提とした法律であり、この基本的姿勢を決して忘れてはならないと思います。そして、高齢者介護に携わる者として、この法律の基本的な部分をしっかり胸に秘めていたいと思います。





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