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介護支援専門員(ケアマネージャー)の実務研修受講試験(筆記試験)に合格すると、その後段階を追うごと色々と研修を受講することになります。2006年4月の法改正により、介護支援専門員資格の更新制度が導入されたことが大きな理由になるのですが、まず、実務についている(ケアプランを作成する業務についている)介護支援専門員と、そうでない介護支援専門員とでは更新の際までに受講しなければいけない研修が異なりますので、以下に紹介してみたいと思います。 @実務従事者基礎研修(33時間コース) 介護支援専門員として就労したとき、まず最初に受けることになる研修の一つが、この実務従事者基礎研修です。これは、実務就業後1年未満の現任介護支援専門員全員を対象とした研修です。 介護支援専門員に対して、実務研修終了後においても継続的に研修を実施することにより、必要な知識、技能の取得を図り、介護支援専門員の質の向上を図ることを目的としていて、こちらの研修は県の実施している実務研修から連続する研修体系の中に位置づけれれる研修です。対象となる方は原則として全員受講することとなります。 A専門研修 実務従事者で有効期間中に介護支援専門員専門研修T及び専門研修U(2回目以降の更新の場合は専門研修U)を修了した者は、更新研修の受講を免除されることになります。専門研修の内容については以下のようになります。 (1)専門研修課程T ・・・原則として就業後6カ月以上の方が対象で、33時間の内容の研修を受講します。この場合、旧制度の基礎研修課程TまたはUを終了している方は、専門研修課程Tが免除になります。 専門研修の研修内容は、各自治体で異なるようなのですが、専門研修課程Tでは、「介護保険制度と介護支援専門員の倫理」「ケアマネジメントのプロセスとその基本的考え方」「対人援助技術」「社会資源の活用」「高齢者の疾病と対処及び主治医との連携」「人格の尊重及び権利擁護」「認知症高齢者・精神疾患の理解」となっているようです。 (2)専門研修課程U ・・・原則として就業後3年以上の方が対象で、20時間の内容の研修を受講します。この場合、旧制度の専門課程を修了している方は免除科目があります。(ただし、2回目以降の受講からは免除科目はない) 専門研修課程Uでは「介護支援専門員の課題」「サービス担当者会議演習」「介護支援事例研究」「居宅介護支援演習または施設介護支援演習」となり、筆記試験後の実務研修の研修項目と似ていたり、演習の部分ではいくつかの場面を想定した演習となっているようですが、これ以外にも受講生がテーマを選択して受ける研修も用意されているようです。 ※ちなみに、介護支援専門員として実務に従事している者とは、以下の対象施設で介護支援専門員(または計画作成担当者)としての業務を行っている方をいいます。 ・地域包括支援センター ・居宅介護支援事業所 ・介護予防支援事業所 ・介護療養型医療施設 ・特定施設入居者生活介護事業所 ・介護予防特定施設入居者生活介護事業所 ・小規模多機能型居宅介護事業所 ・介護予防小規模多機能型居宅介護 ・認知症対応型共同生活介護事業所 ・介護予防認知症対応型共同生活介護事業所 ・地域密着型特定施設入居者生活介護事業所 ・地域密着型介護老人福祉施設 ・介護老人福祉施設 ・介護老人保健施設 介護支援専門員証の更新制は、5年間を介護支援専門員証の有効期間としていて、有効期間の更新を受けようとする者は、都道府県知事又はその指定するものが行う更新研修を受けなければなりません。 対象者が介護支援専門員証の有効期間中に介護支援専門員としての業務に従事していた者(現在はしていない)の場合は、介護支援専門員証の免許を更新するために、専門研修と同等の研修(更新が2回目以降の場合は20時間)の研修を受講する必要があります。また、すでに専門研修TとUが終了している場合は、更新手続きのみとなります。 ※専門研修と同等の研修とは? @更新研修「33時間コース」 A更新研修「20時間コース」 この@Aをそれぞれ専門研修T・Uと同等の研修として扱い、過去に実務経験があり更新手続きをする際には両方を受講する必要があります。 対象者が、介護支援専門員証の有効期間中に介護支援専門員としての業務に従事していない者(実務非従事者)の場合、介護支援専門員証の免許を更新する44時間+実習の更新研修を受講することになります。これは、介護支援専門員の実務研修と同等の内容になります。 有効期間満了日前の1年の間での研修受講が必要です。(※ 有効期間満了日まで1年以上ある方は受講できません) 介護支援専門員として働く場合に注意しなければならないことは、更新研修を終了していない場合、有効期間の更新はできずに介護支援専門員証は失効するという点です(ーー゛) ですので、有効期間満了日までに更新研修を終了せず、その後実務に就くことを考えている方は、実務に就く前までに再研修を修了しておく必要があります。 これは、有効期限満了日を過ぎると登録が抹消され、もう一度試験を受講しなくてはならないということではありませんので、簡単に言うと、失効してしまった場合は実務非従事者の更新研修と同内容の介護支援専門員再研修(44時間+実習)を受講することにより、再度、介護支援専門員証の交付を受けることができます(*^_^*) というわけで、今回はケアマネの更新制度に関係する研修について紹介してみたのですが、これらの更新研修とは別に、その地方(都道府県)によっては「テーマ別研修」であったり、「施設介護支援専門員研修」という施設の介護支援専門員を対象とした研修であったり、受講義務の有無に関わらず、これもまた色々とあります。ですので、ケアマネの研修体系は、本当にややこしいです(ーー;) ※注意事項 今回、紹介している介護支援専門員の研修体系は、管理人の受講地である神奈川県の研修体系を基に紹介しています。実際に更新手続き等を確認するときは、都道府県で研修機関や研修の開催期間、時間などが異なってくると思いますので、事前に都道府県にご確認ください<(_ _)> |