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介護の仕事って実際にはどんな仕事をするのでしょうか?ここでは、これまで介護に関わったことがない方で、これから介護の仕事を目指そうとしている方にとって少しでも「介護の仕事」がイメージできるように紹介してみたいと思います(^^) 介護とは何でしょうか? 社会福祉士・介護福祉士法による介護の定義(義務規定)とは、「専門的知識及び技術をもって、身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者につき入浴、排せつ、食事その他の介護を行い、並びにその者及びその介護者に対して介護に関する指導を行うこと」とされています。これは法規に書いてあることだったり、介護系の養成校(専門学校)なんかでも教わることだと思います。 措置の時代の流れもあわせて考えると、これまでの介護は、日常生活に対して重度に介助を必要としている方を対象に展開されてきたと思います。定義の中に3大介護を強調した文章が見られることも、そのことを象徴しているように感じます。しかし、介護保険制度がはじまり、これまでの施設介護中心のケアから在宅での介護を中心とした動きに移り変わっているなかで、寝たきりの方やそれに近い方ばかりではなく、たとえば認知症高齢者への介護など広義に介護の重要性が高まっていると思います。また、2006年の4月からは「予防」という視点が重要視され、介護予防サービスが展開されていきます。 そして、グループホーム、ユニットケア、援助形態の変化とともに、権利擁護の視点、個別ケアの展開の重要性、身体面ばかりではない心理面や社会性へのケア等も、より大切にされるようになってきたと思います。つまり、介護福祉士をはじめ介護従事者にとって介護は、その業務に広がりをみせている状況といえます。 こうした広がりをみせている介護業務のなか、介護従事者として実際に介護を行なううえで、どのように関わりどのような仕事をするかは、その方(利用者)のライフステージや生活状況によって変わってくると思います。 例えば、65歳以上のある方がそれまで自宅で生活していて、脳梗塞を機に入院生活を余儀なくされたとします。そして、幸いにも大事には至らず「さあ、退院だ」となっても、もし、脳梗塞の後遺症で片麻痺や言語障害が残っていたとしたら、今までの生活には少なからず支障がでてきます。こうして介護の必要性がでてくるわけです。この方の場合でしたら、老人保健施設でのリハビリ生活が必要かもしれませんし、後遺症が軽度なもので自宅での介護が可能だとしたら、通所介護でのリハビリが必要になってくるかもしれません。通所介護のほかに家族の介護負担の軽減を目的としてショートステイサービスが必要になってくるかもしれませんし、さらに生活状況に介護の必要性がでてくれば、特養への入所も必要になってくるかもしれません。 この方が在宅での介護が必要な場合であっても、訪問介護が必要なのか、訪問入浴、訪問看護が必要なのかはこの方の状況によって違いますし、それぞれの介護の方向性や重要性はそれぞれで異なります。 他にも、身体的な障害はなくても認知症によって日常生活にケアが必要な方もいます。グループホームや認知症専門棟などが、そのケアの役割を担っているかと思いますが、家庭での介護によって受け止めている場合もあります。 介護は、その業務全般には以前よりも広がりをみせていることがいえますが、その介護を提供する場一つ一つを考えると、それぞれに専門性があり、役割が違うわけです。 介護福祉士を目指すとき こうした背景の中、「介護の仕事をしたい」と考えるときは、まずどんな介護をしたいかということを考えるべきだと思います。そして、どんな場所で介護をしたいかということを考えることになると思います。特養での介護、老健での介護、病院の介護、在宅の介護、通所介護、認知症介護というように、それぞれで働く介護福祉士に求められることは違います。利用者(高齢者)はそのときそのときで求めていることが違うわけですね(^^) 介護者自身も、向き不向きがあります。施設介護が向いている人、在宅介護が向いている人、それぞれいると思います。自分の長所や「こういう介護がしたい」という想いをできる限り生かしてほしいと思うわけです。 介護福祉士は、「利用者(高齢者)の生活に最も近い存在の専門職」でもあると思います。生活という広い定義の中で、あなたはどの部分にその専門性を磨きたいと思っていますか?それを考えることが介護福祉士の第一歩だと思います(^^) もし、これから介護の仕事を目指してみようと考えている方は、以上のような点もちょっと参考にしていただけたらなあと思います。(2006.2.9) 介護福祉士法の改正に向けて(2007年3月28日 追加) 厚労省は2007年3月5日に開催した関係者会議で、社会福祉士・介護福祉士法の改正について今国会に提出する予定案をまとめました。多様化する介護業務に合わせて規定の見直しを図ったもので、介護福祉士、社会福祉士資格取得の所要時間数などについての変更もあります。(「介護福祉士の生きる道」を歩む男の記事も参照してみてください) 最速の法案実施は平成21年4月1日以降を予定しています。 ☆義務規定の見直し 介護福祉士については、その行う介護を「入浴、排せつ、食事その他の介護」から「心身の状況に応じた介護」に改めます。 ☆資格取得の見直し 資格を取得するためには、全員が一定の教育プロセスや実務経験を経た上で国家試験を受験する方向で一元化を図ります。 ・専門学校2年課程 現行1650時間→1800時間→国家試験受験 平成24年4月1日施行→平成25年1月試験から実施予定 ・実務経験3年以上 新たに実務経験三年後、6か月以上(約600時間)の養成課程を追加(通信課程の場合は1年以上) 養成課程終了後に国家試験受験 平成24年4月1日施行→平成25年1月試験から実施予定 ・福祉系高校3年 教育内容を大幅に充実1,190時間→1,800時間程度→国家試験受験 福祉系高校の教育内容は養成施設と同等水準になるように配慮。 単に教科目や単位数だけでなく、教員要件、教科目の内容について新基準を課す予定。 平成21年4月1日施行 ☆介護実習高度化モデル事業の実施 実習についての在り方についても改正される予定です。今後、介護福祉士の養成課程で効果的な実習実施のため、実習指導要領の作成を目的としたモデル実習を行うこととしています。 ・モデル実習施設は全国で7カ所程度選定する。 ・厚生労働本省に検討会を設け、効果的な実習の在り方を検証し、実習指導要領を作成する。 「介護の仕事って何だろう〜介護の仕事を目指す人へ〜」というテーマで、このページを作ったわけなんですが、多様化する介護サービスや求められる介護の質の高まりから、このような流れで介護福祉士法が改正される運びになるといいますので、紹介してみました。今後、介護福祉士を目指そうとしている方や、介護の仕事をしてみたいと思う方の参考になればと思います。 参考資料 WAM NET |