平成18年度介護支援専門員 実務研修 〜1日目〜

 平成18年度の介護支援専門員の実務研修が始まりました。都道府県によってその日程は異なるわけですが、ここでは管理人が受講した実務研修について紹介していきたいと思います(^^)


実務研修(1日目)

 「
介護保険制度の基本理念と介護支援専門員の役割(一時間)


 最初の講義はこのテーマについて県の地域保健福祉課の方が講義をされています。これは、介護支援専門員の基本テキストの内容だと思いますが、ほんとに介護支援専門員として知っておかなければいけない基本的な部分です。今年度のこの講義については、基本的な理念についての内容が中心でしたが、2006年も介護保険制度改正にあたって今までと変わった点について講義されています。具体的には、


 「介護支援専門員の倫理規程についての法整備とその罰則の強化」
 「介護支援専門員の資格の更新制度」


 ということでしたが、これは、筆記試験にも出題された内容です。倫理規定の法整備とその罰則は、たとえば、サービスを提供することを不当な理由で拒否してはいけない、苦情・相談についての的確な処理をしなければいけないや、個人情報の取扱い、身分を証明するものを携帯しなければいけない、事故の対応について適格に処理しなければいけない、など他にも色々ありますがこれらについて法にもとづいて行動していない場合の罰則が強化(業務停止、登録抹消など)されたということです。 当たり前のことを守らないといけないってことですね。


 もう一つは、資格の更新制度についてです。これは、介護支援専門員の研修体系が大きく変わったということで、この『実務研修(7日間)』と、『従事者研修(ケアマネ歴1年対象:30時間)』、『専門研修T(ケアマネ歴半年対象:33時間)』、『専門研修U(ケアマネ歴3年対象:24時間)』、「主任介護支援専門員研修(64時間)』と増えたということです。そして、専門研修と同等に位置づけられているのが『更新研修』になります。


 また、事業者は介護支援専門員のこれらの研修の機会を確保しなければならないという規定も新たに追加されました。



 「
ケアマネジメントの基本(60分)

 これも、最初の講義と似たような内容でケアマネジメントに基本となる考え方についての講義でした。



 「
高齢者と医学的管理(50分)

 これは、基本テキストにも載っているような医学的内容で、最低限知っておかなければいけない医学的な知識と、高齢者の疾患についてどのような視点が必要かというものでした。


 もうひとつは、地域医療の在り方についてです。あと数年(平成24年)したら、療養病棟が現在の38万床から15万床まで縮小されることになります。これに向けて、地域医療の在り方が変わっていくということです。在宅での看取りが行われた場合、神奈川県では1/3が『がん』によるものです。約半分にまで減らされる療養病棟から医学的な管理が必要な高齢者がが地域に出ることになります。それに向けて、在宅療養センターや訪問看護ステーションの24時間体制化や、地域診療所のかかりつけ医と在宅高齢者をつなぐ支援を展開するのだといいます。


 介護保険の特定疾病に「末期がん」が加わったのは2006年の法改正のことです。今後ケアマネージャーと地域医療のつながりを十分に図っていくことが必要な状況だということです。



 「
高齢者と口腔ケア(50分)

 ケアプランを作成するときに『口腔ケアに対するアプローチ』が必要になってきます。今まではこの視点が十分でなかったということや、『居宅療養管理指導』のサービスでは歯科医や歯科衛生士とのつながりを持っていくことも必要になってくるので、口腔機能とそのケアについての知識を持つことが重要だということでした。



 「
高齢者と薬剤管理(35分)

 薬学に対する知識も介護支援専門員には重要なことです。高齢者は慢性疾患を重複して持っていることが多くそれだけ薬の管理についてケアマネージャーとして利用者を支援していくことが大切です。コンプライアンス(服薬遵守)についてもケアサービスの中でサポートすることは特に在宅では大切です。


 まだ、介護保険の特定疾病に「末期がん」が追加になったことを気に、在宅サービス(居宅療養管理指導)の中で「抗がん剤」の管理の関わることが出てくるようになります。このあたりも含めて薬剤についての知識が必要になってくるというものです。



 「
受付・相談と契約(60分)

 バイスティックの7原則をはじめ、相談援助技術の基礎的なことを中心とした講義でした。このなかで、介護保険制度は利用者との契約を主としたものであるが、措置の制度もまだ残っているということを忘れてはいけないことを伝えています。たとえば、2006年よりはじまった高齢者虐待防止法について、緊急一時措置として介護保険施設の入所をさせることができる点は、措置の部分を活用したものです。


 また、契約を主とした介護保険制度の中で、契約能力に問題がある高齢者に対しての成年後見制度の内容や、後見人が見つからないときは市町村長に家庭裁判所に申し立てる権限があることにも触れています。




 簡単に、介護支援専門員の実務研修についての内容を紹介しましたが、19年度以降、介護支援専門員の実務研修受講試験に合格した方たちに少しでも参考になればと思います。また、研修で知った役立つ情報などがあれば今後も紹介していきたいと思います。





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