介護現場での医行為〜介護職にできる行為〜


 介護福祉士として業を行う場合、ある行為が医行為であるか否かについてを知っておくことはとても重要なことであり、介護福祉士が医行為を行うということは、法律を違反しているということになります。


 しかし、近年の国民の医療に関する知識の向上、医学・医療機器の進歩や、介護サービスの提供の在り方の変化も大きく、高齢者介護や障害者介護の現場等において、医師、看護師等の免許を有さない者が業として行うことを禁止されている「医行為」の範囲が拡大解釈されている傾向はまだあります。


 また、医行為という認識はあるにも関わらず介護サービス現場の実情と合わないこともあり、今なおグレーゾーンとして課題を残している部分もあります。人材不足の介護保険施設の中で、看護師の配置が困難だったりすることも介護職の医行為の解釈を曖昧なものにしている要因となっている現場の状況も多いようです。


 介護福祉士の行為が医行為に該当するかどうかの法的な根拠となるものは「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条」となるのですが、その解釈について2005年に通達がありましたのでここに紹介したいと思います。



 医療機関以外の高齢者介護・障害者介護の現場等において判断に疑義が生じることの多い行為であって、原則として医行為ではないと考えられるもの


1.水銀体温計・電子体温計により厳下で体温を計測すること
  及び耳式電子体温計により外耳道で体温を測定すること



2.自動血圧測定器により血圧を測定すること


3.新生児以外の者であって入院治療の必要がないものに対して、
  動脈血酸素飽和度を測定するため、パルスオキシメータを装着すること



4.軽微な切り傷、擦り傷、やけど等について、専門的な判断や技術を
  必要としない処置をすること(汚物で汚れたガーゼの交換を含む。切り傷、擦り傷、
  やけど等に対する応急手当を行うことを否定するものではない
)


5.医師の処方を受け、あらかじめ薬袋等により患者ごとに区分し
  授与された医薬品について、医師又は歯科医師の処方及び薬剤師の
  服薬指導の上、看護職員の保健指導・助言を遵守した医薬品の使用を介助すること


※5についての具体的行為には以下のものがある。

  ◆皮膚への軟膏の塗布(褥瘡の処置を除く)
  ◆皮膚への湿布の貼付
  ◆点眼薬の点眼
  ◆包化された内用薬の内服(舌下錠の使用も含む)
  ◆肛門からの坐薬挿入又は鼻腔粘膜への薬剤噴霧を介助すること


※注意点

 5については、患者の状態が
@患者が入院・入所して治療する必要がなく容態が安定している A副作用の危険性や投薬量の調整等のため、医師又は看護職具による連続的な容態の経過観察が必要である場合ではない B内用薬については誤嚥の可能性、坐薬については肛門からの出血の可能性など、当該医薬品の使用の方法そのものについて専門的な配慮が必要な場合ではない という3つの条件を満たしていることを医師、歯科医師又は看護職員が確認し、これらの免許を有しない者による医薬品の使用の介助ができることを本人又は家族に伝えている場合に、事前の本人又は家族の具体的な依頼に基づきのみ実施が可能となる。



 また、以下に掲げる行為も、原則として、医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の規制の対象とする必要がないものであると考えられる


 
(1)爪そのものに異常がなく、爪の周囲の皮膚にも化膿や炎症がなく、
   かつ、糖尿病等の疾患 に伴う専門的な管理が必要でない場合に、
   その爪を爪切りで切ること及び爪ヤスリでやすりがけすること



 (2)重度の歯周病等がない場合の日常的な口腔内の刷掃・清拭において、
   歯ブラシや練棒又は巻き綿子などを用いて、歯、口腔粘膜、舌に付着している
   汚れを取り除き、清潔にすること



 (3)耳垢を除去すること(耳垢塞栓の除去を除く)


 (4)ストマ装具のパウチにたまった排泄物を捨てること (肌に接着したパウチの取り替えを除く)


 (5)自己導尿を補助するため、カテーテルの準備、体位の保持などを行うこと


 (6)市販のディスポーザブルグリセリン浣腸器を用いて浣腸すること

  ※注意点 
   挿入部の長さが5から6センチメートル程度以内、グリセリン濃度50%、
   成人用の場合で40グラム程度以下のものを使用すること



 ここに掲げる行為は、原則として医行為又は医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の規制の対象とする必要があるものでないと考えられるものですが、病状が不安定であること等により専門的な管理が必要な場合には、医行為であるとされる場合もあり得るので注意が必要です。


 その時の適切な対応を取るためには、、介護サービス事業者等について言えばサービス担当者会議の開催時等に、必要に応じて、医師、歯科医師又は看護職具に対して、そうした専門的な管理が必要な状態であるかどうか確認することが考えられます。


 さらに、病状の急変が生じた場合や、その他必要な場合は、医師、歯科医師又は看護職具に連絡を行う等の必要な措置を速やかに講じる必要があります。


 その他注意しなければならない点は、上記1から3までに掲げる行為によって測定された数値を基に投薬の要否など医学的な判断を行うことは医行為であり、事前に示された数値の範囲外の異常値が測定された場合には医師、歯科医師又は看護職具に報告する必要があることや、介護職として業務として行う場合には実施者に対して一定の研修や訓練が行われることが望ましいこと(介護サービス等の場で就労する者の研修の必要性がないものではない)が挙げられますので注意してください。



 今回の整理はあくまでも医師法、歯科医師法、保健師助産師看護師法等の解釈に関するものであり、事故が起きた場合の刑法、民法等の法律の規定による刑事上・民事上の責任は別途判断されるべきものと解釈されています。介護サービスの事業者等は、事業遂行上、安全にこれらの行為が行われるよう監督することが求められます。


 特養や老健などにおいては、看護職員による実施計画が立てられている場合は、具体的な手技や方法をその計画に基づいて行うとともに、その結果について報告、相談することにより密接な連携を図るべきであるとされていますので、この看護計画書を十分活用していかなければならないことも事故防止対策の基本となります。


 このように介護職として介護サービス現場にて認められる行為について紹介しましたが、医薬品の使用の介助が福祉施設等において行われる場合には、看護職員によって実施されることが望ましいことは言うまでもありません。看護師がいるにもかかわらず、介護職が医薬品使用の介助を行っているのであれば、それは改善されなければならないことであるし、この法解釈としても不適切なものになると指摘していますので、安易に介護職が医行為を行っている、あるいはその解釈を拡大させる音の内容にしなければなりません。




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